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【調査】まずは疑って係!/国土交通省に聞いてみました 賃貸住宅契約でトラブル急増中。「敷金」が返ってこないんですけど?
 
月刊チャージャー7月号
【調査】まずは疑って係!/国土交通省に聞いてみました
賃貸住宅契約でトラブル急増中。「敷金」が返ってこないんですけど?
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地方によって若干の違いはあるが、賃貸住宅に入居する時には「礼金」や「敷金」が必要だ。この「敷金」を巡るトラブルが、ここのところ急増している。退去時に返ってくると思ってたお金が返ってこないと、そりゃ腹が立つもんな。

はたして、敷金ってどう考えるのが正解なのか。問題を所管する国土交通省の担当者に聞いてみた。知らなきゃ損する敷金問題のカンどころ。しっかりチェックしておこう。
※以下の回答文は2人の担当者のコメントや取材資料を再構成したものです。
そもそも、敷金って
何のためのお金なの?
賃貸住宅契約の商習慣です。

東京では賃貸契約時に家賃2〜3カ月分程度の敷金を貸し主に支払うのが通例ですね。でも法的に定められている契約金などではありません。だから、たとえば大阪では「敷き引」という礼金と敷金を合わせた6か月分程度の金額を支払い、退去時には無条件で3カ月分を差し引いて返還するといった契約形態が主流であったりするように、地方や物件によって差があります。

つまり、敷金は賃貸住宅契約の商慣習ということです。「何のためのお金」かというと、おもに2つの役割があります。ひとつは、家賃不払いを相殺するため。もうひとつが、退去時に原状回復するための費用を相殺する目的ですね。

最近では敷金・礼金なしの賃貸住宅物件も増えています。契約時の負担は少ないですが、礼金がない物件はその分が毎月の家賃に上乗せされて相場よりも高いことが多いですし、敷金がなければ退去する時に原状回復のための費用をまるまる請求されることになります。契約内容をよく理解して、自分のライフスタイルにあった選択をすることが大切ですね。
賃貸住宅対策官 楠田幹人さん調査指導係長 鈴木憲一さん【質問に答えてくれた人】
国土交通省住宅局住宅総合整備課
賃貸住宅対策官 楠田幹人さん(写真左)

国土交通省住宅局住宅総合整備課
調査指導係長 鈴木憲一さん(写真右)
次のページは、「じゃあ、退去時には返ってくるべきお金なんですよね?」
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