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工事のためなら、規制解除は簡単に
警察から許可されるの? |
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標識では通行禁止の道でも「車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは(中略)その部分を通行することができる」と道路交通法第8条に定められている。今回のケースでは広い道路から住宅街に入る交差点が大型車進入禁止だが、業者が規制解除を申請すれば、警察署は許可を出すことができるのだ。
地元警察署の交通規制担当課長によると「業者からの申請があれば、住民の安全を考慮してさまざまな条件を付けた上で許可を出す」のが原則という。許可に条件を付けられることも道路交通法に明記されている。たとえば、通行する(許可を出す)ダンプの台数や通行時間、交通整理員や誘導員の配置人数、位置などが条件となり、許可が出たとしても条件に違反すれば取締の対象になるということだ。
ちなみに、この警察署管内で「今年1〜6月の半年間だけでも許可件数は約1300件」(警察署担当者)にもなるという。もちろん、今回のケースのように大規模な例は少なく、住宅建設の資材運搬などで1台〜数台の大型車を数日間程度という許可がほとんどだ。いずれにしても、開発業者が規制解除の許可を得るのは、それほど難しいことではない。 |
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