マイナンバーについての気になる疑問を集めました。マイナちゃんと一緒に○×クイズに挑戦!
マイナンバーの通知の条件は、「日本国内に住民票があるかどうか」です。年齢による制限は一切ありません。生まれたばかりの赤ちゃんにも、もちろんマイナンバーが届きます。赤ちゃんの住民登録が申請され、住民票に入るとマイナンバーが通知されます。
2015年10月の時点で外国で生活していて日本国内に住民票がない人には、マイナンバーの通知はされません。海外で暮らしている人については、帰国してから市区町村で住民票を作成したときに、マイナンバーが通知されます。また、マイナンバーの通知を受取ってから海外に引っ越した人は、日本へ戻ってきたときに、転出する前と同じ番号を利用できます。
マイナンバーは、日本国内に住民票がある人のすべてに届きます。したがって国籍に関係なく、外国籍の人であっても、日本国内に住民票があればマイナンバーが届けられるケースがあります。例えば、中長期の在留をしている人や特別永住者など、主に日本で長く暮らしている外国の方です。なお、国籍が日本人であっても、2015年10月の時点に日本で生活をしておらず、それ以降も日本に住民票をおくことがない場合は、マイナンバーが指定されることはありません。
マイナンバーとしてみなさんに通知される12桁の番号は、住民票の住所の市区町村長が指定を行います。「自分の好きな数字の並びにしてほしい」「誕生日と同じ番号にしたい」など、個人が希望する番号を選ぶことはできません。
原則として生涯同じ番号を使い続け、後から自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーの情報がどこかにモレて、不正に利用される恐れがあるとみなされた場合のみ、本人の申請または市区町村長の職権により変更することができます。
マイナンバーカードの表面には名前、生年月日、性別、顔写真が記載されています。そのため、レンタルショップなどで、保険証や運転免許証と同じように身分証明書として広く利用することができます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーを提供することはできません。また、レンタルショップやスポーツクラブがマイナンバーを書き写したり、マイナンバーカードの裏面をコピーしたりすることは法律違反です。
20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5回目の誕生日までを有効期限とする。
個人の代わりに勤め先の事業者や金融機関が、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する場合があります。その場合に、従業員やその扶養家族のマイナンバーを勤め先などに提示することが必要となります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。勤め先の事業者などがマイナンバーの提示を求める場合は、「源泉徴収票を作成するため」「健康保険の手続のため」など、利用目的を説明するよう法律で定められており、提示されたマイナンバーが本人のものであることの確認も必要です。
マイナンバーは定められた手続き以外では使えない。よって管理に使うのは禁止。
2016年の10月以降、国税庁から、1法人に対して1つ、13桁の番号が通知されます。これは法人番号と呼ばれるもので、個人に通知されるマイナンバーと異なり、広く一般に公表され、どなたでも自由に利用することができます。法人番号及び名称・所在地の3つの情報はインターネット上で公表され、検索やデータダウンロードが可能になります。法人番号の検索機能を使えば、番号をキーに法人の名称や所在地が容易に確認可能となります。また、データをダウンロードすることにより、取引先情報の登録・更新作業の効率化が期待できます。